2020年01月29日
減価償却資産の耐用年数表により「工場又は倉庫用」についての法定耐用年数は、15年間(償却率0.067)以上と定められています。
仮に、木構造倉庫の取得価格が¥10,000,000の場合は、
取得価格 耐用年数 償却率
¥10,000,000 15年 0.067(定額法)
¥10,000,000×0.067 =¥670,000(年間償却限度額)までの損金処理が認められます。
これが、鋼構造倉庫の場合は、法定耐用年数は、31年間(償却率0.03226)以上と定められているので、
取得価格 耐用年数 償却率
¥10,000,000 31年 0.03226(定額法)
¥10,000,000×0.03226 =¥322,600(年間償却限度額)までしか損金処理が認められません。
つまり、上の式は、年間で、木構造倉庫と鋼構造の差額¥347,700(0.03747)が、損金処理ができない。つまり、利益計上となるので、当然、法人税の対象となり、企業の損益を圧迫します。
この税法上のメリットが、木構造の大型の可能性の拡大と建設費用の低廉化に伴い、木構造倉庫・工場を選択する例が多くなってきた理由となっています